どの現場・工事が利益が出ているのか正しく把握していますか? 地域密着型なので安心!建設業のための決算・税務申告

対象地域

橿原市、五條市、御所市、大和高田市、葛城市、明日香村、香芝市、桜井市、宇陀市、天理市、広陵町、田原本町、吉野町、高取町、大淀町、下市町

このようなお困りごと
心当たりはございませんか?

お困りごと

01

税金・会計は苦手なので分かりやすく説明してほしい

お困りごと

02

法人にしないと仕事を回せないと言われている

お困りごと

03

社会保険に入らないといけないが仕組みが良く分からない

お困りごと

04

建設業の許可を取りたい

お困りごと

05

領収書はどこまで経費にできるの?

お困りごと

06

インボイス対策どうすれば?

お困りごと

07

銀行借入や住宅ローンを考えている

竹林税理士事務所
だからできる解決のご提案!

建設業許可を取りたい!許可申請に向けた会社設立を支援します!

  • 法人成りした場合の
    損益シミュレーション

    個人事業での実績を参考に、法人成りした場合の損益シミュレーションを行い、社会保険料の負担はいくらか?節税対策はどうするか?役員報酬額はいくらか?融資は必要か?など一緒に検討させていただきます。

  • 法人設立登記

    法人設立の登記手続きについては、当事務所提携の司法書士と連携し、どの法人格(株式会社や合同会社など)がよいか?資本金はいくらか?役員は誰にするか?決算日はいつにするか?など検討させていただきます。

  • 建設業許可

    建設業許可については、当事務所提携行政書士と連携し、将来の方向性までお聞きした上で、許可の種類、業種を検討させていただきます。

個人事業主の方においては、建設業許可の申請前に法人設立をおすすめします。個人事業主として先に、建設業許可を取得してしまうと、再度、法人設立した段階で申請し直さなければならないからです。

【完全無料】
お気軽にお問い合わせください。

法人設立の豊富な実績を活かし、
法人の設立から、建設業許可取得、
その後会計・税務まで一貫サポート!

建設業における決算書は他業種よりも重要度が違う!

建設業の顧問先はあっても、決算書が税務署・金融機関以外にも重要な書類であることが分っている税理士事務所は、実は多くありません。

建設業では決算変更届・経営事項審査といった毎年の提出が求められる書類において、建設業特有の会計ルールに沿った表示での決算書作成が必要になります。建設業許可を受けている会社の財務諸表は、会社の大小を問わず、他の業種とは明らかに違う表示ルールがあります。

建設業の決算申告は、税金計算が間違ってなければ内容は何でも良いというものではないわけです。特に経営事項審査では、科目表示が違えば評点そのものが変わることもあるのです。そもそも経営事項審査で当たり前のようにでてくるP点と言葉を知っている税理士事務所も少ないのではないでしょうか?

経審(経営事項審査)では、総合評点Pで評価されます。

総合評点P = 0.25X1 + 0.15X2 + 0.2Y + 0.25Z + 0.15W

P点のうち、X2,Yが決算書の数値で決まるのです!

例えば、Y点が次の算式・経営指標で構成されているかを知らないと、どこを改善できるかを知ることすらできません。

  • Y=
    167.3点×(-0.4650 × 純支払利息比率 – 0.0508 ×
    負債回転期間 + 0.0264 × 総資本売上総利益率 + 0.0277 ×
    売上高経常利益率+ 0.0011 ×
    自己資本対固定資産比率 + 0.0089 ×
    自己資本比率 + 0.0818 ×
    営業キャッシュフロー + 0.0172 × 利益剰余金 + 0.1906) +583点

    一例を挙げると、解体工事業や鉄筋工事業で鉄屑等の売却収入を、「雑収入」から「兼業売上高」へ変更するだけでもX2やYはアップします。

    建設業における決算書は他業種よりも重要度が違うのです。

対応業種

土木工事一式建築一式工事大工工事左官工事とび・土工・
コンクリート工事
石工事電気工事管工事タイル・レンガ・
ブロック工事
銅構造物工事
鉄筋工事舗装工事しゅんせつ工事板金工事ガラス工事
塗装工事防水工事内装仕上工事機械器具設置工事熱絶縁工事
電気通信工事造園工事さく井工事建具工事水道施設工事
消防施設工事清掃施設工事解体工事  

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社会保険に加入していないと
取引できないと言われていませんか?

国の社会保険制度としては、健康保険、厚生年金保険、雇用保険などがあります。
健康保険・厚生年金保険に関しては、従業員が5人以下の個人事業を除いては、法人・個人事業ともに加入が義務付けられています。
また、雇用保険に関しては、法人・個人事業を問わず従業員が1人でもいる場合には加入が義務付けられています。
しかし、建設業においては、社会保険に加入していない会社が多く存在します。

所属する事業所就労形態労働保険社会保険 
事業所の形態常用労働者の数雇用保険雇用保険(いずれか加入)年金保険
法人1人~常用労働者雇用保険※2
  • ・協会けんぽ
  • ・健康保険組合
  • ・適用除外承認を受けた国民保険組合
    (建設国保等)※1
厚生年金
役員等
  • ・協会けんぽ
  • ・健康保険組合
  • ・適用除外承認を受けた国民保険組合
    (建設国保等)※1
厚生年金
個人事業主5人~常用労働者雇用保険※2
  • ・国民健康保険
  • ・国民健康保険組合(建設国保等)
厚生年金
1人~4人常用労働者雇用保険※2
  • ・国民健康保険
  • ・国民健康保険組合(建設国保等)
国民年金
事業主、1人親方
  • ・国民健康保険
  • ・国民健康保険組合(建設国保等)
国民年金
※1 年金事務所健康保険の適用除外の承認を受けることにより、国民健康保険組合に加入する。
※2 週所定労働時間が20時間以上等の要件に該当する場合は常用であるか否かを問わない。
事業主に従業員を加入させる義務があるもの 個人で加入

社会保険未加入は仕事の受注に影響

  • 社会保険の未加入業者は、前述のように公共工事の受注で一次下請け契約ができなくなり、公共工事の入札で不利な扱いを受けることになります。

    さらに、2017年以降については、「社会保険に未加入の業者との契約をするべきではない」「未加入の作業員の現場入場を認めるべきではない」との国土交通省の見解も出されています。社会保険の未加入は、建設業者にとって死活問題になる可能性があります。

    公共工事に入るには社会保険加入のチェックが年々厳しくなってきていることから、社会保険の加入についてもサポートさせて頂いております。
    社会保険でお悩みの一人親方の方もご相談下さい!

元請先に税務調査があり、それが起因して
自分の所まで税務調査があるかもしれない。

元請先に税務調査が入れば、間違いなく調査官は、元請先が支払った外注費をチェックします。特に個人事業主への支払いは注意深くチェックし、 請求書・領収書などから、個人名、住所を確認し、税務署に戻ってから、その外注先である個人事業主が売上をちゃんと漏れなく申告しているか税務署の申告データベースから確認します。

言いたいことはハッキリ伝え、納得できないことは反論し、そして嘘は絶対につかない、これが当事務所の税務調査のスタンスです。 当事務所では、顧問先様の意向を積極的に取り入れ、会社の実態に沿った主張をいたします。

【完全無料】
お気軽にお問い合わせください。

料金表

売上年間料金(消費税別)月額報酬(消費税別)決算報酬(消費税別)
1,500万円前後28万円消費税申告

+3万円

1.5万円10万円消費税申告

+3万円

3,000万円~5,000万円前後36万円2万円12万円
1億円前後48万円3万円12万円
2億円~5億円前後68万円4万円20万円
8億円前後114万円7万円30万円
*毎月訪問、記帳代行、給与計算等をご希望の場合は、月額報酬に1万円~加算になります。

お客様の声

防水・塗装工事業 株式会社
防水・塗装工事業として独立し、5年が経過しました。売上や職人もかなり増えてきたので、法人化をしたいと考えていたころ、同業の知人に竹林税理士事務所を紹介してもらいました。法人化のタイミングや資本金の額、建設業許可の承継など、とてもわかりやすい説明をして頂けたので安心して法人を設立することができました。
とび・土工工事業 株式会社
会社設立からお世話になっています。司法書士さんや、建設業許可証を取るための行政書士さんとの連携もスムーズで、相談した日に全て調整して頂き、安心して手続きを進める事ができました。いつもどんな些細な事でも相談にのっていただき、本当にありがとうございます。
電気工事業 個人事業
電気工事業として独立後3年が経ち、今までは経理は妻に任せていましたが、消費税の申告が必要になるので税理士を探していました。元請けや下請けとの関係を踏まえたお金の流れなどを説明して頂き、非常に助かっています。
管工事業 株式会社
公庫融資や事業計画など、創業から大変お世話になっております。建設業許可や社会保険加入のことはもちろん、弊社における悩み、今後の事業計画なども、何もわからない私達の立場で熱心に考えてくださいます。ハッキリと的確にアドバイスいただけるので、顧問契約させて頂いて本当に良かったと思います。今後ともよろしくお願いいたします。
産業廃棄物処理業 株式会社
お互いに忙しく、お会いする頻度は3ヶ月に1回程度ですが、お会いしてお話することで経営の大枠の部分について、私の感覚と合っているのか?確認しております。細かい経理のことは妻に任せておりますが、会社はお陰様でまだまだ成長しています。引き続き宜しくお願い致します。

【完全無料】
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竹林税理士事務所のご紹介

竹林税理士事務所は建設業・産業廃棄物中間処理業に強い奈良県橿原市の税理士事務所です。特に建設業の法人化支援の経験が豊富であり自信があります。建設業許可申請、経審対策にも建設業事業者様から日々、数多くのご相談をいただいております。会社設立、開業、創業を考えているけれど、相談する人がおらず、悩みを抱えていらっしゃらないでしょうか?真剣にいま抱えている悩みを解決したい!とお思いの建設業事業者様は竹林税理士事務所にお気軽にご相談下さい。

税理士 竹林 亮(たけばやし りょう)/所属会 近畿税理士会
1973年4月6日 奈良県橿原市生まれ/大阪教育大学・大阪府立大学大学院

会社概要

事務所名
竹林税理士事務所
代表税理士
竹林亮
事務所所在地
〒634-0804
奈良県橿原市内膳町
4丁目5−16 ナカノビル3F
URL
https://taxnara.jp/
TEL
0744-47-4130
営業時間
平日9:00~17:30
定休日
土、日、祝日、年末及び年始

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    竹林税理士事務所は、以下のとおり個人情報保護方針を定め、個人情報保護の仕組みを構築し、個人情報保護の重要性の認識と取組みを徹底させることにより、個人情報の保護を推進致します。

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